雨の日は、水たまり注意

道路

雨の日はただでさえ視界が悪く交通量が多いうえ、利用客も増えて乗降時には傘の開閉もあり遅延が大きくなるので神経を使います。
他にも気を遣うのは水溜まりなどを走ったときの“水はね”です。

道路交通法第71条の1には、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められています。 そのため水溜まりがある道路を走行する場合は、速度を落とす、近くに人がいないことを確認する等の配慮をしなければなりません。

実際に「バスに水をかけられた!」と苦情の電話が来ることもしばしばあります。何時頃、何処でを伝えれば該当車両を特定してドラレコで確認ができます。事実であれば、担当者がお詫びに行くことになります。クリーニング代を請求されれば支払うことにもなるでしょう。
バスはいかなる悪条件でもルール・マナーを守らなければなりません。一般車両なら守らなくてもよいということはありませんが、バスは公共交通のため常に厳しい目で見られています。
人によっては息苦しく感じるかもしれませんね。

ちなみに上記違反の場合、大型車は7,000円、普通自動車と二輪車は6,000円、小型特殊自動車と原動機付き自転車は5,000円の罰金が科せられます。行政処分(減点)はありません。

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